不動産

最低敷地面積とは?東京23区で解説!

どうも、正直な不動産屋さくらまるです。

東京都を中心に新築戸建ての価格が上昇していると思いませんか?

経済情勢など様々な理由もありますが、根本的に小さい住宅が作れなくなったのが理由の根本かも知れません。

今回の記事では、東京23区でなんで小さい住宅が作れなくなったのか、どこの地域でどういう規制があるのかなどを解説していきたいと思います。

ここ最近の価格高騰で、なかなかいい物件に巡り合えないという方も多いのではないでしょうか。

理由のひとつを知ることで、今後理想の物件が出てくるのか、来ないのか、判断材料になるかと思います。

ぜひ最後までお読み頂ければと思います。

最低敷地面積とは

まず最初に『最低敷地面積』とは、主に小規模住宅の乱立を防ぐため、敷地の最低限度を定めた面積のことを指します。

小さい住宅で密集した街並みは避けましょうねという地域及び行政庁の考えですね。


都市計画により都道府県が定めますが、地域・地区独自の条例で地区計画を定めているところもあります。


最低敷地面積の意味合いとして、例えば多くの地域で見られる敷地最低面積が60㎡の地域であれば、土地を分割(分筆)する際に60㎡未満に分割(分筆)できないということです。

下の図で言うと100㎡の土地があった場合、土地を50㎡ずつに分割(分筆)できないということですね。
119㎡の土地であっても分割(分筆)できません。

120㎡あって、やっと2分割できる様になります。


そうすると1区画が大きな土地となり、販売されるときも高額になってしまいますよね。

一昔前は敷地を40㎡、50㎡などに分割して、新築一戸建てを建てていました。

東京23区内で最低敷地面積がある区

先にご説明させて頂いたとおり、最低敷地面積は東京都の場合、東京都の都市計画により決定されます。

今現在東京都で最低敷地面積が設定されているのは8区となり、それぞれ最低敷地面積が違います。

区でも違いますし、用途地域によっても最低敷地面積は違ってきます。

一般的にゆったりとした低層地域は最低敷地面積が大きく、中高層地域は最低敷地面積が小さくなります。

一部近隣商業地域など、規制のないエリアも存在します。

どこの区がいつから規制されて、最低敷地面積が何平米なのかは下記の表を参照ください。

告示年月日最低敷地面積
世田谷区平成16年6月24日(低層住居専用地域)
平成31年4月1日(それ以外の地域)
60,70,80,100㎡
杉並区平成16年6月24日60,70,80,100㎡
中野区平成16年6月24日60,70,85㎡
江戸川区平成16年6月24日70㎡
練馬区平成20年3月7日70,75,80,100,110㎡
目黒区平成21年3月6日55,60,70,80㎡
板橋区平成27年3月6日60,70,80,100㎡
荒川区令和3年11月26日60㎡

その他独自の規制

先にご説明させて頂いた8つの区だけではなく、その他の区も独自の条例などで様々な最低敷地面積の規制が設けられています。

駅前の商業エリアなどを除き、住居系の地域は年々規制が広まっていると言えます。

まとめ

最低敷地面積が定めれたことにより、土地の分割が制限されました。

そうすることにより、小さい家が作れなくなりました。

平成16年に世田谷区、杉並区、中野区、江戸川区からはじまったのですが、その流れは徐々に広がっています。

自分の探している区の最低敷地面積は何㎡なのか、把握してみるといいかも知れませんね。

もしかしたらお隣の区ではまだ規制がなく、コンパクトでお手頃な物件が出やすいかも知れません。

最低敷地面積も知った上で、住宅をお探しされるとより探しやすいのかも知れません。

以上となります。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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